オフィシャルレター第3945/LĐTBXH-LĐTL号は労働法の規定について案内した:
労働者の給与時点と一緒に社会保険料・健康保険料を支払うこと:
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労働者は月の14営業日以上勤務せず、給与をもらわないなら、社会保険料を納付しない。
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強制社会保険・健康保険・失業保険の加入対象ではない労働者に対し、仕事による給与以外、雇用者は給与支給と一緒に社会保険・健康保険・失業保険料との相当額と年間の有給休日金を支給する。
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強制社会保険・健康保険・失業保険の加入対象である労働者に対し、雇用者は法律通り強制社会保険・健康保険・失業保険料を納付する。
残業代・有給休日金の計算について
残業代・有給休日金の計算根拠となる給与は仕事又は職位による給与、手当てとその他支給額を含める。